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<title>行政書士・社労士福本隆事務所（東大阪市）のブログ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</title>
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<description>会社設立、許認可、社会保険、人事制度など、御社の健全な成長をサポートする福本隆事務所です。弊社のサービスの詳細や最新情報をお知らせしています。</description>
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<title>「雇用期間途中に解雇することがある」と定めれば解雇できるか</title>
<description> 　これまでも、「試用期間中の解雇や有期雇用契約の途中解雇は、正社員登用後の解雇よりハードルが低い」という認識は間違っています。つまり簡単には解雇できません。とお伝えしてきましたが、では、契約書や就業規則に「次のような場合は、契約期間中であっても解雇することがある。」と明記されていた場合はどうかという問題です。　適性があるのかどうかは、実際に働かせてみないと判断できない。だから、「労使双方から、ダメ
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<![CDATA[ <p><font size="2">　これまでも、「試用期間中の解雇や有期雇用契約の途中解雇は、正社員登用後の解雇よりハードルが低い」という認識は間違っています。つまり簡単には解雇できません。とお伝えしてきましたが、では、契約書や就業規則に「次のような場合は、契約期間中であっても解雇することがある。」と明記されていた場合はどうかという問題です。</font></p><p><font size="2">　適性があるのかどうかは、実際に働かせてみないと判断できない。だから、「労使双方から、ダメだと思ったら契約終了できる」、つまり「いつでも解雇できるし、退職できる」と定めて採用する。そして暫く様子を見てから本採用を考える。という手法が社会常識にも適っているように思えなくもありません。</font></p><p><font size="2">　もともと契約は自由ですから、上記のように、「どちらからでも、いつでも解約できる」と定めることは可能です。しかし、労働法の世界では、労使の力関係を考慮し、契約自由の原則に対し、労使対等の原則（実質的に平等な状態に修正するということ）を導入しています。</font></p><p><font size="2">　これが形になったものの一つに、労働契約法１７条１項「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」があります。</font></p><p><font size="2">　この条文は、事業主側だけに解雇制限をかける、一方だけの義務規定です。</font></p><p><font size="2">　当事者間で途中解約自由という約束があったとしても、労働者側が訴え出れば、その約束は実質的には労使不平等の中で結ばれたものだから無効だ、真にやむを得ない事情があったのでなければ途中解約はできない、と判決されるわけです。</font></p> ]]>
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<dc:subject>労務管理</dc:subject>
<dc:date>2009-07-26T09:03:55+09:00</dc:date>
<dc:creator>行政書士・社会保険労務士　福本　隆</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>雇用調整助成金</title>
<description> 　２００９年も後半に入りましたが、依然として厳しい経済状況の中、経営に苦労されている企業が多いことと思います。　従業員の一時帰休時の賃金補償を補助する雇用調整助成金など雇用保険会計から支出される助成金については、順次支給要件が緩和されています。　雇用を維持してもらうことが、最優先の政策だとの方針の表れでしょう。　同月内で残業した日があっても、休業した日の助成額は減額されませんし、過去６か月間、解雇
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<![CDATA[ 　２００９年も後半に入りましたが、依然として厳しい経済状況の中、経営に苦労されている企業が多いことと思います。<br />　従業員の一時帰休時の賃金補償を補助する雇用調整助成金など雇用保険会計から支出される助成金については、順次支給要件が緩和されています。<br />　雇用を維持してもらうことが、最優先の政策だとの方針の表れでしょう。<br />　同月内で残業した日があっても、休業した日の助成額は減額されませんし、過去６か月間、解雇者などを出していなければ、中小企業だと、休業手当として支給した賃金の９割まで助成されます。<br />　また、休業日に教育訓練を実施すれば、更に１人当たり6,000円（中小の場合）が上乗せ支給されます。<br />　こうした助成金を活用して生き残り対策の一つとしてください。<br />　支給要件等のお問い合わせには、社労士を御活用ください。 ]]>
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<dc:subject>会社経理</dc:subject>
<dc:date>2009-07-03T20:06:20+09:00</dc:date>
<dc:creator>行政書士・社会保険労務士　福本　隆</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>インフルエンザによる休業</title>
<description> 　新型インフルエンザも一段落の様相となってきましたが、職場での感染予防の一環として罹患の疑いのある従業員に出勤停止を命じたり、あるいは取引先の施設が都道府県庁の要請で閉鎖されたために事実上休業せざるを得なかったり、その対応に追われた事業所も多かったことと思います。　休ませる、あるいは休ませられる、そのこと自体は、感染予防のために止むを得ない措置であったのでしょうが、労務管理上の問題としては、休ませ
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<![CDATA[ <p><font size="2">　新型インフルエンザも一段落の様相となってきましたが、職場での感染予防の一環として罹患の疑いのある従業員に出勤停止を命じたり、あるいは取引先の施設が都道府県庁の要請で閉鎖されたために事実上休業せざるを得なかったり、その対応に追われた事業所も多かったことと思います。</font></p><p><font size="2">　休ませる、あるいは休ませられる、そのこと自体は、感染予防のために止むを得ない措置であったのでしょうが、労務管理上の問題としては、休ませた・休ませられた従業員に、休業手当を支払う必要があるかという点があろうかと思います。</font></p><p><font size="2">　労働基準法２６条には、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」に休業手当を支払う必要があると定められています。</font></p><p><font size="2">　そして、今回のような場合には、当該休業が地方自治体等からの直接具体的な公式の要請によるものなら、使用者の責に帰すべき事由とは言えない、つまり不可抗力だから、休業手当は支払わなくてよい（ノーワーク・ノーペイでよい）と解釈されています。</font></p><p><font size="2">　家族に感染者の出た従業員には、自治体から本人に隔離等の要請があるでしょうから、休業手当は不要。</font></p><p><font size="2">　どこからも要請はされていないが、客足が減って採算割れしそうだから店を閉めるという場合は、休業手当が必要。</font></p><p><font size="2">　食堂業者として入っている学校が自治体の要請で閉鎖になった場合は、他の仕事に回ってもらえる可能性の有無などを総合考慮して判断する（例えば、出店先が何箇所もあって、当面そちらに出勤させることができるのに、あえて休ませるのなら休業手当が必要）。</font></p><p><font size="2">　以上のように考えればよいと思いますが、従業員が休業手当の不払いを納得しない可能性もありましょうから、念のため、労働基準監督署等に相談の上で判断されることをお勧めします。</font></p><p><font size="2">　</font></p> ]]>
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<dc:subject>労務管理</dc:subject>
<dc:date>2009-05-31T12:59:53+09:00</dc:date>
<dc:creator>行政書士・社会保険労務士　福本　隆</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>給与計算</title>
<description> 　従業員数人の規模だと、給与計算は社長御自身でされることも多いでしょう。無駄な経費はかけたくないという考え方は間違いではありません。　しかし、もし従業員が自分の給与額に疑問を持てば、どうでしょうか。　割増賃金の計算は正しくされているか、社会保険料の控除は正確か、欠勤控除は・・・・・　計算間違いが何ヶ月も続いていると、差額を請求されると多額になります。　社労士に委託されることをお勧めします。労基法、
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<![CDATA[ <p><font size="2">　従業員数人の規模だと、給与計算は社長御自身でされることも多いでしょう。無駄な経費はかけたくないという考え方は間違いではありません。</font></p><p><font size="2">　しかし、もし従業員が自分の給与額に疑問を持てば、どうでしょうか。</font></p><p><font size="2">　割増賃金の計算は正しくされているか、社会保険料の控除は正確か、欠勤控除は・・・・・</font></p><p><font size="2">　計算間違いが何ヶ月も続いていると、差額を請求されると多額になります。</font></p><p><font size="2">　社労士に委託されることをお勧めします。労基法、労働保険徴収法、健康保険法等々を踏まえた正しい給与計算を行うことで、従業員の信頼や忠誠も高まることでしょう。</font></p><p><font size="2">　人数規模や委託範囲にもよりますが、１か月１人当たりにすると、1,000円程度から可能です。</font></p> ]]>
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<dc:subject>会社経理</dc:subject>
<dc:date>2009-04-24T18:22:51+09:00</dc:date>
<dc:creator>行政書士・社会保険労務士　福本　隆</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>特定社会保険労務士</title>
<description> 　社会保険労務士の中に、「特定社会保険労務士」という資格を持つ人がいます。社会保険労務士が研修と試験を受けて「特定」という資格の付与を受けるというイメージです。　「特定」資格を持つと、個別労働紛争の代理人等として活動できることになります。つまり、個々の労働者と事業主との間の労働に関する紛争についてという限定付きではありますが、弁護士と同じように当事者に代わって紛争解決に向けた様々な活動ができるわけ
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<![CDATA[ <p>　社会保険労務士の中に、「特定社会保険労務士」という資格を持つ人がいます。社会保険労務士が研修と試験を受けて「特定」という資格の付与を受けるというイメージです。</p><p>　「特定」資格を持つと、個別労働紛争の代理人等として活動できることになります。つまり、個々の労働者と事業主との間の労働に関する紛争についてという限定付きではありますが、弁護士と同じように当事者に代わって紛争解決に向けた様々な活動ができるわけです。</p><p>　他人との争いごとが生じると、誰に相談してよいのか難しいものでした。</p><p>　役所は縦割りだし、弁護士は知り合いにはいないし、親戚や知人ではどうも・・・・というのが通常でしょう。</p><p>　それが一気に改善するわけではありませんが、争いが起きた時に助けてくれる専門家として、少額の訴訟なら司法書士でもよくなったのと同様に、労働関係では社会保険労務士も使える幅が広がったということです。</p><p>　特定社会保険労務士に限らず、「士」と付く職業は、専門知識を活用してお客様のニーズに応えることで報酬をいただくサービス業ですから、少しお金はかかりますが、きっと満足のいく解決に導いてくれると思います。小職もそのように心がけて日々職務に当たっております。</p><p>&nbsp;</p> ]]>
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<dc:subject>労務管理</dc:subject>
<dc:date>2009-03-24T07:37:05+09:00</dc:date>
<dc:creator>行政書士・社会保険労務士　福本　隆</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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